10月6日に顧問先の一般社団法人の方(約20名)を対象に『年末調整の説明』を行いました。
その中で、」短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大については、少し丁寧な説明を行いました。
以下は、その抜粋です。
≪適用拡大にあたっての考え方≫
●これまで被用者保険の恩恵を受けられなかった非正規労働者に社会
保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における
格差を是正する
●働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の
就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える
≪短時間労働者の加入要件≫
①週20時間以上 = 雇用保険に加入している人
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) = 所得税を払ってる人
③勤務期間1年以上
※学生は適用除外
※従業員501人以上の企業が対象
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