雇調金を全力で

今は、雇用調整助成金、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)、持続化給付金、厚生年金保険料等の納付猶予特例制度、滋賀県の新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金・同じく新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金等の手続きに取り組んでいます。

一社会保険労務士として微力ではありますが。

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経営者倫理セミナーに参加

2月16日から18日までの3日間は、富士山の裾野での経営者倫理セミナ-受講でした。大地に抱かれて有意義な講義を受け、全国の倫友との交流を深めました。

非正規雇用労働者待遇改善支援センター

https://www.konan28.com/2017/05/28/%E9%9D%9E%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E5%BE%85%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/この4月より滋賀県非正規雇用労働者待遇改善支援センターが設置され、事業を行う
コンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
 費用は無料で、年内を目途に各事業所を2回程度訪問させていただくことになります。
事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
経営者の方で、訪問のご希望がありましらご連絡ください【訪問させていただく事業所数に制限がありますので、先着順とし、予定数に達した時点で締め切りとなります。】
☆正規雇用とは。、無期雇用フルタイム労働者(正社員)を言います。
 非正規雇用とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員、アルバイト、契約   
 社員この4月より滋賀県非正規雇用労働者待遇改善支援センターが設置され、事業を行う
コンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
 費用は無料で、年内を目途に各事業所を2回程度訪問させていただくことになります。
事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
経営者の方で、訪問のご希望がありましらご連絡ください【訪問させていただく事業所数に制限がありますので、先着順とし、予定数に達した時点で締め切りとなります。】
☆正規雇用とは。、無期雇用フルタイム労働者(正社員)を言います。
 非正規雇用とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員、アルバイト、契約   
 社員、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。
この4月より滋賀県非正規雇用労働者待遇改善支援センターが設置され、事業を行うコンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
 費用は無料で、年内を目途に各事業所を2回程度訪問させていただくことになります。
事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
経営者の方で、訪問のご希望がありましらご連絡ください【訪問させていただく事業所数に制限がありますので、先着順とし、予定数に達した時点で締め切りとなります。】
☆正規雇用とは。、無期雇用フルタイム労働者(正社員)を言います。
 非正規雇用とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員、アルバイト、契約   
 社員、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(平成28年10月1日)

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今は、雇用調整助成金、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)、持続化給付金、厚生年金保険料等の納付猶予特例制度、滋賀県の新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金・同じく新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金等の手続きに取り組んでいます。

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コンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
 費用は無料で、年内を目途に各事業所を2回程度訪問させていただくことになります。
事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
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☆正規雇用とは。、無期雇用フルタイム労働者(正社員)を言います。
 非正規雇用とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員、アルバイト、契約   
 社員この4月より滋賀県非正規雇用労働者待遇改善支援センターが設置され、事業を行う
コンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
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事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
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 非正規雇用とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員、アルバイト、契約   
 社員、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。
この4月より滋賀県非正規雇用労働者待遇改善支援センターが設置され、事業を行うコンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
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事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
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☆正規雇用とは。、無期雇用フルタイム労働者(正社員)を言います。
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 社員、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。

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非正規雇用労働者待遇改善支援センター

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コンサルタント(常駐型・派遣型)をしています。
これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
役割は、常駐型と派遣型があります。
常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
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これは、厚生労働省滋賀労働局の委託事業として、滋賀県社会保険労務士会がその業務を担い、私を含めて県内の社会保険労務士10名が仰せつかっています。
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常駐型は滋賀県社会保険労務士会事務務局での相談員業務で、派遣型は事業所を訪問しての技術的助言・指導業務を行います。
派遣型の具体的には、同一労働同一賃金に関する法制度、ガイドライン案等のご説明をさせていただいて、事業所からの非正規雇用労働者に対する雇用・処遇等の状況をお伺いして、関係書類の閲覧とともに、事業所の抱えている課題や相談に対する技術的助言・提言などを行うというものです。
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事業所の規模は問わず、例えば経営者1名とアルバイト1名の事業所も訪問させていただきます。
経営者の方で、訪問のご希望がありましらご連絡ください【訪問させていただく事業所数に制限がありますので、先着順とし、予定数に達した時点で締め切りとなります。】
☆正規雇用とは。、無期雇用フルタイム労働者(正社員)を言います。
 非正規雇用とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員、アルバイト、契約   
 社員、嘱託社員、定年後再雇用社員等を言います。

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コナン行政書士・社会保険労務士事務所   

所長 西田 長太郎

〒520-3252  滋賀県湖南市岩根257-28

☎ 090-7969-7181    ☎ 0748-75-1467    FAX 0748-75-1469

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